午前中は、漁業権について勉強しようと、漁業法などをネットで探して読んで見たりしましたが、頭が湿気でモヤーッとしちゃうのね。それに、日本の法律というのは、意地悪いとしか思えないほど、こねくり回してあるような文章ばかり。
仕事をしている頃に著作権法の判例を読んでいて、無罪かと思うような文章なのに有罪だったりしたこともある。まさに「膠着語」という言語体系(日本語やモンゴル語など)そのものでニカワのように言葉をくっつけていくから、難解な文章になってしまうのでしょうね。 例えば、漁業法では… (この法律の目的) 第1条 この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1.専ら漁業に従事する船舶 2.漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3.専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4.専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの これなんか、かなり明快な文章の方ですよ。 まぁ、漁業権というのは設定された業者に対し漁業行為に関しては保護するけど、海面の占有権を意味するものではない、ということは分かりました。 つまり、浜辺を「排他的に」使用することは違法行為であるということです。 地引き網があるからと言って、サーファーを閉め出したりすること自体が、すでに違法行為というか漁業権の拡大適用となるようです。 現状のように、サーファーに操業中は協力をお願いする程度が限度でしょうね。 まぁ、ここら辺の解釈は弁護士なり法律のプロに聞いてみないとハッキリとしたことは言えないんですけど。文言が意味するものがトーシローの日本語の常識とは違ってたりすることがあるもんで…。
by dairoku126
| 2010-06-16 16:58
| 海
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Comments(5)
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at 2010-06-17 15:05
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ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
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セナママ
at 2010-06-17 16:50
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この件が新聞報道されたことによって、鵠沼海岸の評判が悪くなっているようですね。それより面白い(?)のは、毎朝、今までサーファー集団をまるで威嚇するかの如く波打ち際まで全速力で突っ込んで来ていたH網の船を全く見かけなくなったことです。基本的には、海上交通安全法で考えると、サーファーは歩行者、動力船は車なんですけどねぇ。しかも、浜辺は歩道。元来、シラスは魚の餌として捕獲することが認められたもの。売れるからと言って、乱獲して果たして生態系が守れるのかという問題も浮上しているというのに。特別開発の魚探で海底からさらっている漁自体認められるのでしょうかね?
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dairoku126 at 2010-06-17 18:10
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alahok2021
at 2010-06-17 19:02
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行政が市民税・県民税欲しさ?に放ったらかしにしてきたからだ!134号線のパパラッパ族ひとつとってもなにもしないんだから。行政よ、ちゃんと働け!サーファーを増やすな!湘南の犠牲者か、鵠沼を愛するものが!ワキ、ホントは君の出番だろ!参院かい?なんちゃって。
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dairoku126 at 2010-06-17 20:04
alahok2021さま
まぁまぁ、押さえて押さえて! ワキは会合に出席して反対したものの、参院選があるので名前が出せなかったようですよ。 それにしても、東海道線から南側の鵠沼地区の人口の増え方ったらないですもんね。校舎が足りないくらい。市民税は、海のゴミの後始末で高いし!!!! こちとらは、56ちゃんと連絡を取ってやってますので、ご安心を…。
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